- 最低ライン:委託契約を結んでいる取引先の一覧があり、紙か電子かが分かる
- 電子で結ぶ取引先について、相手方が電子契約に対応できることを確認した
- 電子契約でも、契約書に書く記載事項は紙のときと同じ内容がそろっている
- 許可証の写しなどの添付書類を、契約データとセットで付けている
- 添付した許可証が、いま有効な最新のものになっている
- 契約終了の日から5年間、契約書と添付書類をセットで保存する置き方になっている
- 求められたときに、すぐ画面に出せる(必要なら印刷できる)状態になっている
- 契約データを見られる人が複数いて、担当者1人のアカウントだけに入っていない
- 紙と電子が混ざる期間の見分け方(一覧の印)を決めた
- 印紙税や保存期間など税務の扱いは、税理士や税務署に確認する予定を立てた

この内容は記事「産廃の委託契約を電子契約で結べる?注意点と5年保存の整え方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ