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産廃実務ノート

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排出事業者責任はどこまで及ぶ?措置命令の範囲と日々の確認チェックリスト

まずは最低ラインの3点から。**ここが確認できていれば、大きな穴は開いていません。**

  • 委託先の許可が有効で、事業範囲が実際に出している品目と合っている
  • 書面の委託契約書があり、法定記載事項が入っている
  • マニフェストの返送を定期的に確認し、未返送を放置していない

そのうえで、余裕があるときに次を見ていきます。

  • 契約書に添付した許可証の写しが最新版に差し替わっている
  • 処理単価について、相場とかけ離れていないかを一度は確かめた
  • 極端に安い場合、その理由を聞いてメモに残している
  • 委託先の現地確認を行い、記録を残している
  • 廃棄物の性状・取扱い上の注意を相手に伝えている(必要ならWDSを渡している)
  • マニフェストや契約書を、定められた期間きちんと保存している
  • 自社がどの立場(元請・中間処理・テナント等)で排出事業者になるかを整理している
  • 担当者が変わっても分かるよう、書類が一か所にまとまっている

保存期間の整理はマニフェストの保存期間5年と保管の整理方法を、量が多い事業者向けの計画づくりは多量排出事業者の処理計画と実施状況報告の作り方をあわせて見てみてください。

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